防衛庁官舎のビラ配りで懲役6ヶ月求刑?

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こんなので、裁判が成立してること自体、驚きなんだけど。。。

活動家3人に懲役6月求刑 防衛庁官舎のビラ配り
 自衛隊のイラク派遣反対を訴えるビラを投かんするために防衛庁官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた反戦市民グループの活動家大洞俊之被告(47)=東京都立川市=ら3人の論告求刑公判が4日、東京地裁八王子支部(長谷川憲一裁判長)で開かれ、検察側は3人にいずれも懲役6月を求刑した。・・・ (共同通信) – 11月4日18時37分更新

検察側は、いったいどういう法的根拠で有罪を主張してるんだろうか?記事によると 「管理者の承諾がないのに他人の敷地に立ち入るのは明らかに違法」と指摘してるそうなのだが、これが認められるならば、ピザや宅配弁当、エロ広告(←こいつは取り締まって欲しい気もするが)のチラシ配りも違法ってことになる。郵便配達や宅配便配達の人とか、NHKの集金おじさん、新聞勧誘はどうなのか?そもそも自宅に尋ねてくる友人だって、玄関でチャイムを鳴らすまでは、敷地内に管理者の承諾なしに立ち入っている。この人たちも有罪なんでしょうかね?もし、そうでないとすれば、彼らと活動家3人を分けるのは、チラシの中身が自衛隊撤退という政治問題だったからということになるわけだが、それってただの思想弾圧で憲法違反でしかない。裁判官はいったいどういう根拠でどういう判決を下すのだろう?
ちなみにこの活動家三人は、すでに国際人権保護団体アムネスティ・インターナショナルによって、日本では初の「良心の囚人」と認定されている。ふつう、良心の囚人という認定は、軍事政権が強権をふるう国で弾圧されてる民主化運動家のような人たちがもらうものだ。このまま三人が無罪にならなかったしたら、日本は既にそういう国になってしまったことになる。

 

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4件のコメント

  1. 驚きの記事ですね。
    私は法律の専門家ではないですけど、これは憲法違反に当たると思いました。
    検察官や裁判官の「憲法に対する認識」は自民党と同じという事ですかね。だとすると、日本の法曹教育が間違っているのではないでしょうか?

  2. 最近、教員免許に有効期限を設けて、更新時にテストするという案がありますよね。法曹界もそうしたらいいのかもしれませんね。(でも受験勉強が上手な人たちだから、テストしても意味ないかもしれませんが。)
    あと、政治家にも、「立法者」なんだから、立憲主義のイロハから始めて、法律をちゃんと学んでもらわないといけませんね。

  3. 忍び寄る影

    「無罪」。自衛隊の立川「イラク派遣反対」のビラを配布し、住居侵入罪に問われていた市民団体の3人に無罪判決が出ました(中日新聞の記事)。
     
    この事件の問題点は、下記の参考HPをごらんいただくとして、私の注目はこの問題を各紙がどう扱うかでした。朝日は一

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