ハンドマイクの抗議で「暴行容疑」?

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米国大使館ま前でハンドマイクを使って抗議しただけで、「暴行容疑」で家宅捜索されたという話。

「ニッポンの空気~摘み取られる自由:反戦活動に介入」(東京新聞) (ミラー

日本国憲法の第3章「国民の権利及び義務」には、こう定められている。

  • 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
  • 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
  • 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(2、3項省略)
  • 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
  • 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
  • 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

  • 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
  • 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

改めて書くのが赤面しちゃうくらい明々白々に民主社会の基本権利を、こうして確認したくなるくらい事態は異常化している。そのことをちゃんと認識しなくちゃいけない。自民党が進めようとしている憲法改正は、事実上、前倒しで施行されているのだ。
次の選挙で、本気で与野党逆転を諮んないと、マジにこの国はやばいぞ。
ちなみに、熱湯に投げ込まれたカエルは驚いて飛び出すことができるが、水からじわじわと加熱された場合には、「まだまだ大丈夫」と思いつづけて、そのままゆでガエルになってしまうんだそうだ。そして『茶色の朝』はそういう物語である。

 

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1件のコメント

  1. 「とことんやってやるからな」?いつ日本は警察国家になったのか。

    What’s New & Occasional Diaryのエントリーハンドマイクの抗議で「暴行容疑」?経由で『東京新聞』の「ニッポンの空気」という特集記事の「4.摘み取られる自由」で驚くべき言葉に出会った。約三十分。刑事たちは室内のあちこちの写真を撮っただけで引き揚げた。帰り際…

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